スナック、酒場その他客に酒類を提供して営む飲食店営業を深夜(午前0時〜日の出時まで)において営む営業(営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)
神奈川県の場合、次の地域内では、深夜酒類提供飲食店を営むことはできません。 ・住居専用地域及び住居地域 ※但し、商業地域の周囲30メートル以内の住居地域内であれば営業できます。
制限なし